神奈川県川崎市の武蔵小杉駅周辺で売買・賃貸、管理のご相談なら

株式会社シンセイ不動産

営業時間10:00~18:00

定休日水・日・祝

お問い合わせ

営業時間外、定休日にご対応希望のお客様は前日までにご予約下さい

ブログ

定期建物賃貸借契約とは

賃貸物件をお客様にご紹介している際に「定期借家だと何が違うのでしょうか」というご質問をお受けすることがあり、簡単ではございますがご紹介には良い機会と思いブログに書いてみました。

 

①「定期」とありますように、契約期間があらかじめ定められた契約となります。

原則、契約更新はなく、定められた契約期間をもって契約終了または貸主様・借主様双方の合意があれば「契約更新」ではなく「再契約」

として新たに契約をすることも可能です。

 

②あらかじめ期間が定められており、普通借家契約より借主様の立場が弱い為、通常の相場より安く借りられるケースが多くなります。

建物建て替えなどで短期間だけご入居されたいお客様は良いかもしれません。

 

解約に関しましては

貸主様側:期間の満了により定期建物賃貸借が終了することを通知する義務があります。通知は、契約期間が1年未満の場合は必要ありませんが、

契約期間が1年以上の場合は期間満了の1年前から6か月前までの間に行う必要があります。

 

借主様側:居住の用に供する建物でその床面積が200平方メートル未満のものについては、1か月前に申入れを行うことにより解約することができます。

これより長い中途解約の申入れ期間を特約で設けるなど、賃借人に不利な特約は無効となります。

 

このブログを書かせていただきましたのはお客様へのご紹介案件の中に【解約予告:2か月前】というものがあり、

何回か免許を更新されている業者様ではありましたが問い合わせの際にご指摘させていただきました。

 

これは定期建物賃貸借契約条件の一例であり、他にも様々な決め事がございますが、ご契約者様となられる皆様のご参考になれば幸いです。